生命保険の満期保険金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、友人より
「もうすぐ満期になる養老保険があるのだけど、受け取る満期保険金にも税金ってかかるのかな?」と質問を受けました。
そこで今回は、満期保険金を一時金として一括で受け取った場合にかかる税金についてお話したいと思います。
満期保険金の受け取りにかかる税金は、所得税と贈与税の2種類あり、自らが保険料を負担していたかどうかによって異なってきます。
また、満期保険金の金額によって、結果的に税金を支払わなくても済む場合もありますので、順に確認していきましょう。
(満期保険金を年金受け取りした場合は、雑所得に該当します。そのお話しはまたの機会にお話ししたいと思います)
◆保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合
受け取った満期保険金に一時所得として所得税がかかります。
一時所得の金額は、次の算式により算出されます。
満期保険金-既払込保険料-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
一時所得の金額×2分の1=所得額
⇒この所得額を、他の所得と合算して所得税を計算します。
給与所得者の場合、本来確定申告は不要ですが、
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
上の算式の所得額が20万を超えるか確認してみてくださいね。
なお、保険期間が5年以下の養老保険の場合は、源泉分離課税が適用されますので、他の所得と合算して確定申告をする必要はありません。
◆保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合
保険料を負担した人から保険金相当額の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。
満期保険金-基礎控除額(110万円)=課税価格
算出された課税価格に所定の税率を乗じた金額が贈与税の金額です。
保険料負担者と保険金受取人の続柄次第で、贈与税の税額速算表が異なるため注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。