法人税等の中間申告期限の個別延長
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナウイルスの影響によって、様々な期限が延長されており、
令和2年度の確定申告の申告期限が「1ヶ月延長」となっておりました。
法人においても、決算時の確定申告についても延長がされていることはご存知の方も多いと思いますが
先日、お客様より
「法人税や消費税の中間申告が新型コロナの影響で提出期限までに申告できない場合は、提出期限の延長が認められますか?」
とご質問をいただきました。
結論からお伝えすると、中間申告の提出期限の延長も認められています。
法人税や消費税の中間申告には、
・前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算する「通常の中間申告」
・中間期間を一つの事業年度とみなして税額を計算する「仮決算による中間申告」
があります。
新型コロナの影響で、これらの中間申告書を提出することが困難な場合は、提出期限の延長が認められています。
たとえば、新型コロナの影響で当期の業績が悪化しているような場合は、
通常の中間申告に代えて仮決算による中間申告を検討することになると思われますが、
この際に外出自粛要請など、通常の業務体制が維持できないことにより、
①通常の中間申告に係る税額と仮決算による中間申告に係る税額を比較検討するために時間を要する
②仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する
など、 中間申告書を提出期限までに提出することが困難になるという場合が考えられますが、
このような場合でも、提出期限の延長が認められることとなっています。
なお、上記のような事情がなく中間申告書の提出がなかった場合は、
その提出期限において通常の中間申告書の提出があったものとみなされますので十分ご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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