オンライン歓送迎会
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
早いもので季節も春になり、例年なら歓送迎会などしている頃ですが
新型コロナの影響でお店での開催はなかなか厳しいですよね。
コロナ禍になり、「オンライン飲み会」とよく耳にするようになりましたが、
会社主催のオンライン歓送迎会の費用はどのような取り扱いになるのかおさらいしておきましょう。
ズバリ、原則的には福利厚生費になります。
「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、
使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人に対し、
その参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない」
としています。
したがって、社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーションであれば、
場所を問いませんので、オンラインであっても認められることになります。
このオンライン歓送迎会での注意点は
・一般的に行われる金額の範囲であること
・社員が負担した費用に係る領収書を提出してもらうこと
が必要です。
領収書の提出に代えて、社員に一定の金銭を支給する場合や、上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を
除く。)に支給する金銭については、給与等として課税するとしています。
なかなか外出しづらいご時世ですが、楽しめる範囲で息抜きが必要ですね。
いかがでしたか。
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