離婚した場合の配偶者控除と扶養控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、
「昨年12月に妻と離婚をしたのですが、この場合、配偶者控除は受けられるのでしょうか?」
といった旨のお問い合わせがございました。
また、別れた奥様に引き取られたお子様の養育費を毎月支払っている、とのことで、こちらのお子様の分の扶養控除は受けられないのか、という点についてもご質問を頂きました。
今回は、離婚をした場合の配偶者控除・扶養控除についご説明いたします!
まず配偶者控除についてですが、対象になるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断されることとなっています。こちらのお客様の場合、昨年12月に離婚をされたということですので、別れた奥様を控除対象配偶者とすることは認められません。
次に、お子様の扶養控除についてですが、扶養控除の対象となる扶養親族の条件として、
「配偶者以外の扶養親族で、その人と生計を一にする親族」である必要があるとされています。
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家に住んでいる必要はなく、生活費や修学費、療養費等を送金している場合でも、生計を一にしていると認められます。
ご質問頂いた方の場合、お子様の養育費の大部分を負担されていましたので、お子様が扶養親族と認められます。
また、お子様は別れた奥様の扶養親族にももちろん該当するのですが、一人の扶養親族で複数の人が扶養控除を受けることはできませんので、この点には注意をする必要があります。
このように、扶養控除については離婚後も受けることが可能な場合がありますが、配偶者控除については、籍を入れているか入れていないかで判断されることとなっています。
特に配偶者控除においては、「離婚は年明けに、結婚は年内に」することで、有利になるケースがありますので、ぜひ覚えておいてくださいね!
いかがでしたか。
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