災害に関する税務上の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
東日本大震災から10年、また大きな地震がありましたね。
私も幼いころに阪神淡路大震災を経験し、とても怖く、母にしがみついていたのを覚えています。
そんな予期せぬ災害に関する税務上の取扱いはどのようなものかご存知でしょうか?
そこで今回は、法人税と所得税に共通している「災害に関する税務上の取扱い」についてお話させていただきます。
【災害により滅失・損壊した資産等の取扱い】
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、
その被災に伴い次のような損失または費用が生じたときには、その損失または費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
- ①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失または損壊した場合の損失の額
- ②損壊した資産の取り壊しまたは除去のための費用の額
- ③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
【復旧のために支出する費用の取扱い】
法人が、災害により被害を受けた固定資産について支出する「資本的支出」と「修繕費」の区分については、次のとおりです 。
- ①原状を回復するための費用は、修繕費となります。
- ②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水や土砂崩れの防止等のために支出する費用について、
- 修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
- ③資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、
- 残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
今回ご紹介したもの以外にも、法人税、所得税特有の取扱い、相続・贈与税関係の取扱いもありますので、
またの機会にお話できればと思います。
いかがでしたか。
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