確定申告に誤りがあったとき
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、みなさん
令和2年の確定申告の申告期限が令和3年4月15日まで延長になりましたが、申告はもう済ませましたか。
早々に申告を済ませた友人から、先日、
「確定申告に間違いがあったのだけど、そういう時はどうしたら良いのかな」と質問を受けましたので、本日はそのお話をしたいと思います。
申告内容の間違いに気がついた場合、期限内か期限後か、また、税額によって、手続きがかわってきますので、順に確認していきましょう。
まず、期限内の場合、正しい申告書を申告期限までに再提出します。
今年であれば令和3年4月15日までに再提出してくださいね。
次に、期限後の場合ですが、申告した税額によって手続きが異なります。
①納める税額が多すぎた場合や、還付される税金が少なすぎた場合
納めすぎの税金がある等(純損失等の金額が少なすぎる場合を含め)の場合は、更正の請求という手続きをします。
請求内容が正当と認められた場合は、減額更正が行われ、納めすぎた税金が還付されます。
※更正の請求ができるのは、原則として、法定申告期限から5年以内です。
なお、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
②納める税金が少なすぎた場合や、還付される税金が多すぎた場合
税額を少なく申告している場合は、修正申告をして正しい税額に修正します。
誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してくださいね。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに、過少申告加算税や延滞税がかかります。
できるだけ早く申告するようにしましょう。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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