GoToキャンペーンの給付金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
コロナ禍になり、昨年から新しい言葉がたくさん飛び交うようになりましたね。
ちなみに「GoToキャンペーン」もよく耳にしておりましたが、皆様は利用されたことはありますか?
「コロナ禍でも、お得に!もちろん、密にならないように!」と飲食店等を利用されるかと思いますが
割り引かれたポイントなど(給付金)はどのような取り扱いになるかご存知でしょうか。
そこで今回は、「GoToキャンペーン事業の給付金」についてお話させていただきます。
GoToキャンペーン事業(GoToトラベル、GoToイート、GoToイベント)における給付金は、「一時所得」となり、課税対象になります。
収益の計上時期は、次のとおりです。
① GoToトラベルの給付金
旅行終了時(旅行代金割引相当額)
クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
② GoToイートの給付金
ポイント・食事券使用時
③ GoToイベントの給付金
ポイント・クーポン使用時
一時所得の金額は、次の算式で計算します。
一時所得の金額=(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除額(最高50万円)
したがって、GoToキャンペーンの給付金がこの特別控除額の50万円を超えない限り確定申告をする必要はありませんが、
ふるさと納税の返礼品や生命保険の満期保険金を受け取った場合などで50万円を超えるときは、
一時所得の金額が発生し、確定申告をする必要がありますのでご注意くださいませ。
今年も例年と異なり、4月15日が確定申告の期限となっておりますが
ぜひ、余裕をもって提出していただくようお願い申し上げます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
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