K&P税理士法人
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源泉所得税と不納付加算税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

 

先日、お客様から、

「給与に係る源泉所得税の納付をし忘れていました。不納付加算税を支払わなければならないでしょうか?」

というご相談がございました。

 

今回は、給与等に係る源泉所得税と不納付加算税について、ご説明いたします!

 

 

  原則として、給与等に係る当月分の源泉所得税は、翌月の10日(法定納期限)までに納付をしなければならず、

法定納期限内に納付しなかった場合は不納付加算税を支払わなければならない、という決まりがあります。

 

ですが、「その法定納期限内に納付する意思があったと認められる一定の場合」については、法定納期限から一カ月を経過する日までに納付をすれば、

不納付加算税を支払わなくていい、とされているんです。

 

そして、「その法定納期限内に納付する意思があったと認められる一定の場合」とは、

法定納期限の属する月の前月末から1年前の日までの間に、法定納期限が到来する源泉所得税について、次の①と②の両方に該当する場合をいう、とされています。

  • ①納税の告知を受けたことがない
  • ②納税の告知を受けることなく、法定納期限後に納付された事実がない

 

 

要するに少なくとも、「法定納期限を過ぎてしまったのは今回が初めてです」、という場合には、過ぎてしまった法定納期限から1カ月以内に納付

すれば、不納付加算税は支払わなくてよいということになります。

源泉所得税のみに関わらず、税制にはこういったように、少し猶予が設けられていたりする場合もあるので、

お困りの際はぜひ税理士などの専門家に意見を求めてみて下さいね。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。