確定申告で税金が還付される人
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
少しずつ日も長くなり、街中では桃の花も見受けられる暖かさになってきましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
私どもは年末調整が終わり、確定申告の繁忙期真っ只中です。
そんな折、先日友人より「年末調整が終わったサラリーマンでも確定申告をすると、税金が還付されることがあると聞いたのだけど、そんなことあるの?」と質問を受けました。
答えは「あります。ただし、条件に当てはまった場合だけですけどね。」
まず、サラリーマンつまり、給与所得者は、基本的に年末調整で税額の精算が行われますので、確定申告は不要です。
しかし、給与所得者でも確定申告(還付申告)をすると、所得税額等が還付されることがありますので、今回はそのお話をしたいと思います。
では、どのような場合が還付されるか、控除の種類と一緒に早速確認していきますので、
ご自身に当てはまる項目があるか確認してみてくださいね。
①災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に損害を受けたとき→「雑損控除」
②病気やけがなどの治療にかかった費用が年間10万円以上のとき→「医療費控除」
生計を一緒にしている家族の分も含めて控除の対象となります。
③セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の対象となるOTC医薬品を年間12,000円以上購入したとき→「医療費控除」
(OTC医薬品とは薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品です。
制度の対象の場合、レシートに表示がありますので、確認してみてくださいね)
こちらも、生計を一緒にしている家族の分も含めて控除の対象となります。
※ただし、②と③は同時に控除を受けることはできません。どちらか選択する必要があります。
③家屋を新築や購入、増改築等で住宅ローンを組んだとき→「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」
④ふるさと納税など特定の寄附を行ったとき→「寄附金控除」
(「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出した人が、
確定申告をする場合は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額に含める必要があります)
⑤転勤費用や資格取得費用、単身赴任時の帰省費用がかかったとき→「特定支出控除」
⑥年末調整後に結婚した人→「配偶者控除」
⑦年末調整後に親と同居した人→「扶養控除」
⑧年の中途で退職した後、就職しなかった人で年末調整を受けなかった人
⑨年末調整を忘れた、提出し忘れたものがある人
以上のようなケースが対象になります。
なお、還付申告は、5年前までさかのぼって行うことができますので、当てはまる項目があれば過去にさかのぼって申告するようにしましょう。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。