創立費の自由償却
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「会社を設立した時の創立費は、いつ償却したらいいのですか?」
とご質問をいただきました。
この創立費、実はいつでも自由に償却することが認められております。
もう少し詳しく解説すると、創立費は繰延資産というものに該当します。
ちなみに繰延資産というのは、資産としての実体を有するようなものではなく、
その本質はあくまでも費用であり、本来であれば支出をした時点ですべて経費として処理されるのが実態には1番あっているのです。
では、まずは会計上の繰延資産と税法上の繰延資産についてご説明いたします。
【会計上の繰延資産】
・創立費 → 定款作成や登記など会社設立のために要した費用
・開業費 → 会社設立後、実際に事業を開始するまでの間に要した広告費などの費用
・開発費 → 新技術や新市場の開拓等に要した費用
・株式交付費 → 新株発行等のために要した費用
・社債発行費 → 社債を発行するために要した費用
【税法上の繰延資産】
支出の効果が1年以上に及ぶ一定の費用
(例)公共的、共同的施設の設置又は改良のために要する費用
商店街のアーケードや設置費用などが挙げられます。
ほかにも礼金や権利金のお話もありますが、また次の機会に・・・。
今回お客様からご質問いただいた創立費は会計上の繰延資産に該当し、
法人税では、償却限度額はその繰延資産の額としており、自由に償却ができることとしています。
これは、会社法や企業会計においては、繰延資産の計上を強制ではなく任意計上としていることから、
法人税においても、自由償却を認めているものと思われます。
なお、税法上の繰延資産については、その内容に応じて償却年数を定めており、自由償却はできませんのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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