相続人の一人が災害にあった場合の相続税の申告
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前、
「父が亡くなり、相続税の申告をしたいのですが、災害にあってしまって、しばらく落ち着いて動けそうにありません。どうすればよいのでしょうか?」
といった内容のご相談をお受けしたことがあります。
地震や豪雨などの災害はもちろん、新型コロナウィルスなどの感染症への感染にも油断が出来ない私たちですが、
万が一、実際にそのような理由によって、相続税の申告期限までに申告ができない場合は、
どうすればよいと思いますか?
今回は、これについて少し詳しくご説明いたします!
さっそくですが、実は、申告期限については、
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2カ月以内に個別の申告をすることで申告期限等を延長することが出来るんです!
ここで言う、災害その他やむを得ない理由とは、以下のようなものを指しています。
①地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
③申告等をする者の重症病
また、以下のような場合にも、やむを得ない、と判断されます。
・納税者がコロナウィルスなどの感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある
・次のような事実により、納税者が保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けた
ア. 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
イ. 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
ウ. 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
エ. 緊急事態宣言などにより、全面的な接触機会の低減を目指した感染拡大防止の取組みが行われている
上記のような理由によって、実際に申告期限の延長をする際には、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を管轄の税務署に提出することになります。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは、申請をした相続人だけですので、
申請をしていない他の相続人等の申告期限等は延長されませんので、注意をしてくださいね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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