退職金を支給する場合の源泉徴収
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から、
「退職金を支給するときの源泉徴収って、どうしたら良いのかな?」とご質問がありました。
実は、退職所得の源泉徴収税額は、
退職者からあらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかないかで変わってきます。
早速順に確認していきましょう。
◆「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合
- ①まず、退職所得控除額を確認します。
・勤続年数が20年以下 → 40万円×勤続年数 (1年未満端数切上げ)
・勤続年数が20年超 → 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
(注)求めた金額が80万円未満の場合は、80万円とします。
- ②次に、①で確認した退職所得控除額を基に、退職所得の金額を算出します。
・一般的な退職所得の金額は、(退職金-退職所得控除額)×1/2
・特定の役員等の退職の場合、退職金-退職所得控除額
(*特定の役員等とは、役員等としての勤続年数が5年以下の者をいいます)
- ③「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に、②で計算した退職所得の金額を当てはめます。
- ④算出された金額を徴収します。
◆「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
退職金の額に20.42%を乗じた金額を徴収します。
様々な条件によって当てはまる箇所がかわってきますので、細かく注意が必要ですね。
いかがでしたか。
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