給与負担金の消費税の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「新製品の製造を開始することになり、親会社から社員が派遣され、技術指導をうけることになりました。
親会社に給与相当額として給与負担金を支払うのですが、消費税の取り扱いはどのようになるのですか?」
とご質問をいただきました。
新製品の製造に携わるのですね!楽しみにしております!
話は脱線しましたが、
親会社から出向により社員の派遣を受ける場合、派遣社員の給与の支払いは本来の雇用関係に基づいて親会社が支払うことから、
子会社がその給与相当額の全部または一部を給与負担金として親会社に支払うことがあります。
しかし、この場合における給与負担金は、本来派遣先の子会社が負担すべき給与に相当する金額であることから、
課税資産の譲渡等の対価にはなりません。
したがって、派遣先の子会社が支出する給与負担金は課税仕入れとはならず、
給与負担金相当額を受け取る親会社においては、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象となりません。
また、派遣社員の旅費、通勤費、日当などを区別して親会社に支払う場合、
これらの旅費等は派遣先の子会社の事業の遂行上必要なものであることから、その支払いは課税仕入れに該当することになります。
そして、旅費などの実費相当額の支払いを受ける親会社においては、
派遣社員に支給すべき旅費、日当に相当する金額を預かり、それをそのまま派遣社員に支払うにすぎないので、課税の対象とはならないのです。
ちなみに、他社から社員の派遣(出向による派遣を除く)を受け、技術指導等を受ける場合に支払う技術指導料は、
役務の提供に係る支払対価として課税仕入れとなりますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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