カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが、皆さんは、カーボンニュートラルという言葉をご存知でしょうか。
2020年10月、菅内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、
すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。
そこで、令和3年の税制改正では、カーボンニュートラルに向け、
脱炭素化効果の高い先進的な投資(化合物パワー半導体等の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)について、
税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができる措置が創設されます。
早速詳しく確認していきましょう。
<適用されるための条件> 産業競争力強化法の改正を前提に下記の通りになります。
・青色申告書を提出する法人
・「中長期環境適応計画(仮称)」について認定を受けている。
・「産業競争力強化法」改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に、
中長期環境適応生産向上設備(仮称)、又は、中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の資産を取得し、国内にある事業の用に供している。
<税控除の対象となる資産>
・中長期環境適応生産向上設備:生産工程の効率化による温室効果ガスの削減、もくは、その他の中長期環境適応(仮称)に用いられるもの
・中長期環境適応需要開拓製品生産設備:温室効果ガスの削減に資する事業活動に寄与する製品。その他、主務大臣が定める製品の生産に使用される設備
<具体的な税制優遇>
対象資産の取得価額の50%の特別償却と、取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するもののあっては10%)の税額控除の選択適用が受けられます。
(ただし対象資産の取得価額の合計額のうちこの制度の対象となる金額は500億円が限度)
また、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と同時に税額控除を受ける場合、
当期の法人税額の20%が税額控除の上限となりますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。