派遣社員の慰安のための費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から、
「オンライン新年会を、派遣社員も交えて行ったのですが、この費用はどのようになりますか?」
とのご質問を頂きました。
今回は、「派遣社員の慰安のための費用」についてご説明いたします!
法人税では、基本的に、
・自社の社員に対する慰安に係る費用は福利厚生費
・社外の仕入れ先や得意先その他事業に関係のある者に対する接待、慰安、贈答などに係る費用は交際接待費(原則として損金不算入)
として取り扱うこととしています。
では、派遣社員の場合はどちらになるのでしょうか?
実は法人税では、正式な自社の社員に対する慰安に係る費用以外に、次の費用も福利厚生費として取り扱うこととされているんです。
①特約店等のセールスマンの慰安等のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的にその業務に従事している者のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
つまり、特約店のセールスマンや専属下請け企業の従業員等に対する慰安についても、自社の社員と同様に取り扱うということです。
よって、派遣社員の分の新年会費用などの慰安のための費用についても、
専属的に法人の業務に従事しているわけですから、
自社の社員分と同様に福利厚生費として処理することが認められると考えられます。
いかがでしたか。
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