海外出向社員を一時帰国させた場合の源泉所得税の支払い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが、みなさまの会社内で海外出向されている社員さんはいらっしゃいますか?
先日、お客様から
「新型コロナの関係で、海外に出向していた社員を一時帰国させたんだけどね。
非居住者に対する源泉所得税の支払いってどうなるの?」
とご質問をいただきました。
詳細をお伺いすると
・社員は日本で現地法人の業務をしていて、給与は現地法人から支給されている。
・現地法人は国内に支店等を持っていない。
とのことでした。
今回はこのようなケースの場合の所得税の支払いについてお話をさせていただきます。
まず非居住者に対する課税の仕組みについてお話いたします。
日本における所得税法では、非居住者が日本国内において行う勤務に基づく給与は、国内源泉所得として所得税の課税対象となり、
非居住者に対して国内において国内源泉所得の支払いをする者は、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする必要があります。
続いて非居住者に対して免税になる要件をご説明させていただきます。
【要件】
- ①当該課税年度において、開始または終了するいずれの12か月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと。
- ②報酬を支払う雇用者等は、勤務が行われた締約国の居住者でないこと。
- ③報酬が、他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと。
- ※要件は租税条約により若干異なりますのでご注意ください。
一時帰国している期間の給与は、所得税の課税対象となりますが、国内において支払われるものではありませんので、源泉徴収は不要です。
ただし給与の支払いを受けたこの社員は、日本において確定申告書の提出及び納税が必要となります。
しかし、この給与が上記の要件を満たす場合には、所得税は課されません。
確定申告される際には、申告書の提出期限、納税期限などご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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