医療費控除の対象者
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告の時期が近づいてきましたが、申告が必要な方、
書類の準備は進んでいますでしょうか?
「特に事業を行っていなくて、収入は給与のみ」という方でも、
確定申告をすることで、医療費控除や寄付金控除などの節税ができる場合があります。
今回は、「医療費控除の対象者」についてご説明をいたします!
さて、この医療費控除ですが、一体、誰の医療費を支払った場合に控除できるのでしょうか?
実は、所得税においては、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用するとされています。
「生計を一にする」とは、必ずしも一緒に暮らしていることをいうのではなく、例えば、
仕事、学校や療養等の都合上他の親族と一緒に暮らしていない親族がいる場合であっても、該当します。
所得税では、「生計を一にする」を次のように規定しています。
① 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
② 親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
また、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合
を除き、これらの親族は「生計を一にする」とされます。
要するに、
一緒に生活している家族の医療費はもちろん、家族が下宿などで別の場所に住んでいたとしても、
仕送りなどをしていれば、その家族の医療費が控除できる!ということになります。
ぜひ、押さえておいてくださいね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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