オンライン診療に係る費用の医療費控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「今度診察してもらう病院が、新型コロナウイルスの感染防止のため、オンライン診療を導入しているのだけれど、このオンライン診療に係る費用は、医療費控除の対象になるの?」とご質問をいただきました。
そこで今回は、「オンライン診療に係る費用の医療費控除」についてお話しをさせていただきます。
まず、医療費控除の対象となる医療費は、
医師等による診療や治療のために支払った費用、また、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
したがって、オンライン診療に係る費用については、次のような取扱いになります。
①オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、
医療費控除の対象となります。
②オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
③処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
④処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。