青色事業専従者の要件
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、ある小説を読んだのですが、
「両親が営んでいたパン屋を、お母さんが亡くなった後に、その娘たち3人がお父さんを励ましながら店を手伝い、家族でしたたかに営んでいく」
といった、とても感動的なヒューマンストーリーでした。
そして感動したと同時に、
「(このお父さん、ちゃんと青色事業専従者(娘たち)の届出もしたんだろうな。
そうだ、今度のコラムで青色事業専従者について紹介しよう!)」
と思いつきました。
ということで、(笑) 今回は、
青色事業専従者の要件 についてご説明いたします!
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の15歳以上の親族で、
「専ら青色申告者の営む事業に従事する」人の事をいいます。
「専ら青色申告者の営む事業に従事する」かどうかは、その事業に専ら従事する期間が、
「その年を通じて6ヶ月を超えるかどうか」により判定されるのですが、
以下3つのいずれかに該当する者である期間があるときは、その期間は事業に専ら従事する期間に含まれないこととされています。
- ①学校の学生又は生徒である者
(夜間に授業を受け昼間に事業に従事するもの、昼間に授業を受け夜間に事業に従事するもの、その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
- ②他に職業を有する者
(その職業に従事する時間が短い者その他その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
- ③老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
また、青色事業専従者に対する給与は、所轄の税務署に届出をした金額の範囲内で、その労務の対価としてふさわしいと認められる金額であれば、
の事業に係る必要経費として認められます。
青色事業専従者の要件に当てはまっていても、
届出を忘れていると必要経費と認められないので、注意しておきたいところですね。
また、そもそも事業主が青色申告をしていない白色申告者の場合は、家族への給料は、
1人最高50万円まで(配偶者は86万円まで)しか経費とは認められません。
個人事業主は青色申告をすることで、他にも受けられるメリットがありますので、
専門家に相談の上、ぜひ青色申告をしてくださいね。
いかがでしたか。
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