ソフトウェアの除却
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが、
みなさまは使用しなくなったソフトウェアをどのようにしていますか?
「かつては宝の山だったのに…」「すぐに新しい製品やバージョンが出るし…」と
お客様からもお話を聞いたことがあります。
そうですね、確かにどんどん進化しますが、面倒だからとそのまま放置されていたりしませんか?
そこで今回は、「使用しなくなったソフトウェアの除却」についてお話させていただきます。
ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、
次に掲げるようにソフトウェアを今後事業用に使用しないことが明らかな事実があるときは、
ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を
その事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
その項目がこちらです。
- ①自社利用のソフトウェアについて
・そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合
・ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、
従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合
- ②複写して販売するための原本となるソフトウェアについて
・新製品の出現、バージョンアップ等により、今後販売を行わないことが社内の稟議書や、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
上記に該当しそうなソフトウェアがあれば、ぜひ、損金の額に算入することをご検討くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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