損金に算入できる役員賞与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さてみなさん、ボーナスの季節となりました。
「役員はボーナスが出ない・・・」
そのようなことを耳にしたことはございませんか?
実は、役員に対するボーナスも損金に算入できるものがあるとご存知でしょうか。
そこで今回は「損金に算入できる役員賞与」についてご紹介したいと思います。
役員賞与は原則として経費性がないということから、損金に算入することが認められていませんが、
会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であるとしていることから、
税務でもその取扱いに準じ、一定の要件を満たす賞与については損金算入を認めることとしています。
一定の要件とは、次の要件をいいます。
- ①所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与であること
- ②事前に納税地の所轄税務署長にその内容を届出していること
なお、届出の期限ですが、下記のうちいずれか早い日までとされており、
届出をしなかった場合は原則として、その給与は損金の額に算入されませんのでご注意ください。
・役員給与の定めに関する決議をした株主総会等の日(その決議をした日が職務執行を開始する日後である場合はその開始する日)
から1月を経過する日
・その会計期間開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)
を経過する日
となっております。
この届出の提出や期限が必須の要件となりますので、くれぐれもご注意くださいませ。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。