K&P税理士法人
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共働き世帯における所得金額調整控除(子ども等)の適用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

年末になりましたね。

私どもは年末調整・確定申告の繁忙期に突入するところです。

 

年末調整とは1年間の給与所得にかかる所得税を算出する作業のことですが、

それに関連して、今回は、2020年から創設された所得金額調整控除について、

共働き世帯における、扶養控除との違いをご説明したいと思います。

 

まず、所得金額調整控除(子ども等)の対象者ですが、

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、下記のいずれかに該当する方が適用されます。

・特別障害者に該当するもの

・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するもの

 

では次に、共働き世帯において、所得金額調整控除と扶養控除で適用範囲が異なりますので、確認していきましょう。

◆扶養控除の適用

同じ世帯に所得者が2人以上いる場合(例えば、共働き世帯の場合)

いずれかの者の扶養親族にのみ該当するものとみなされるため、

扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受けることとなります。

 

◆所得金額調整控除の適用

扶養控除と異なり、いずれかの者の扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、

いずれも扶養親族を有することとなります。

つまり、共働き世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、

夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ

せていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。