こども保険の満期保険金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが、みなさまはお子様のために保険に加入されていますか?
今回は、こども保険が満期になり保険金を受け取った場合、
どのような取り扱いになるのかをご説明させていただきます。
実は、こども保険の満期保険金を受け取った場合、所得税では「雑所得」に該当するとされています。
そもそもこども保険とは
被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われる保険のことで、おおむねの内容は下記の通りです。
- ・保険契約者及び保険金受取人:本人
- ・被保険者:子
- ・払込期間:被保険者が2歳から15歳までの期間
- ・教育資金:被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ教育資金を受取
- ・満期保険金:被保険者が満20歳のときに満期保険金を受取
- などです。
所得税では、このような保険のようにあらかじめ定められた期間に教育資金や満期保険金という形で定額の給付金の支払いが行われます。
この給付金は「臨時・偶発的に発生する所得」というよりも「継続的に発生する所得」といえることから、
いずれも雑所得に該当するものとして取り扱われています。
なお、この場合の雑所得の金額は、教育資金又は満期保険金の額からそれぞれに対応する保険料の額を控除した金額となります。
こども保険には貯蓄型・保証型などいろいろな種類がございますし、
金利や払込期間、また満期のタイミングなどそれぞれございますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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