イベントチケットの払戻請求権放棄の税優遇
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナの影響により、予定していたイベントが中止になっていた!
しかも、その払戻期限が過ぎていた!なんてことが、これからあるかもしれませんよね。
私も4月に予定していたイベントが新型コロナの影響により開催見送りとなり、
現在は振替公演の調整待ちなのですが、
チケットの払戻しを放棄した場合、その金額について所得控除又は寄附金控除の適用を受けることができる制度が創設されましたので、今回はその制度についてお話しさせていただきます。
まずは、制度の対象となるイベントというのが、
新型コロナ感染症の拡大防止のため、政府からの自粛要請を受けて、
文化芸術・スポーツイベントを、中止、延期又は規模を縮小し、
以下のすべての要件を満たし、文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。
①令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に国内において開催された又は開催
を予定していたもの
②不特定多数の者を対象とするもの
③新型コロナ感染症及びそのまん延防止のために現に中止等されたもの
④中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの
又は現に払戻しを行っているもの
そして、その対象イベントの参加予定者が、
入場料金等の払戻請求権の全部または一部を、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄した場合、
その放棄した額について、所得控除又は寄附金控除の適用を受けることができます。
まずは払戻しを放棄したイベントが制度の対象となっているか、確認してみてくださいね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。