コロナ禍の期間限定の役員報酬の減額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「コロナの影響でしばらく営業ができなかったから、その期間の役員報酬を減額したんだけど、この場合の役員報酬の取扱いはどのようになるの?」
とご質問をいただきました。
そうですね…。
みなさまの中には、まだまだ厳しい経営状態にあるかたもいらっしゃるかと思います。
また、従業員の給与は渡しているが、自分自身は二の次三の次…と給与をいただいていない社長さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、一時的な役員報酬の減額についてお話させていただきます。
みなさまもご存知だと思いますが
役員報酬は「毎月同額であること」が原則ですよね。
「今月は儲かったから…」「今月は散々だったよ~」と増額や減額を繰り返すのはNGです。
しかし今回のようにコロナの影響で役員報酬を減額したというと話は別です。
「臨時改定事由」に該当すれば、損金に算入(費用計上)できますのでご確認くださいませ。
「臨時改定事由」とは、
役員の職制上の地位の変更があったり、その役員の職務に重大な変更があったり、
その他、これらに類するやむを得ない事情により定期給与の額を改定することをいいます。
従って、例えばコロナの影響で営業自粛せざるを得ず、役員の職務の一部を遂行できなくなったことから減額する場合には
「臨時改定事由」に該当しますし、
その後、できなかった職務が遂行できるようになったタイミングで元の額に戻した場合には、損金に算入することができます。
ただし、
単純に売上が戻ってきたからと言って増額改定したような場合は、臨時改定事由に該当しないとされていて、
損金に算入することができないので注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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