K&P税理士法人
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源泉所得税の納期の特例

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

すっかり寒くなり、何かと気ぜわしい季節となりましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

私どもは、これより年末調整・確定申告の繁忙期に入ります。

 

年末調整とは1年間の給与所得にかかる所得税を算出する作業のことですが、

それに関連して、今回は、

事業者が毎月納める源泉所得税の「納期の特例」についてご説明したいと思います。

 

原則、源泉所得税及び復興特別所得税は、

給与等の支払日の翌月10日までに納付しなければなりません。

しかし、特例として、年2回にまとめて納付できる制度があります。

 

適用要件がこちらです。

◆対象事業者:給与等の支払を受ける者が、常時10人未満の源泉徴収義務者

 

なお、「給与等の支払を受ける者が常時10人未満」かどうかは、

給与等の支払を受ける者の数が、平常の状態において10人未満かどうかにより判定されます。

 

したがって、日々労働者を雇い入れることを常態とする事業者であれば、

たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、

日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。

 

ただし、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が、

繁忙期に労働者を雇い入れ、10人以上となる場合には、

給与の支払いを受ける者が常時10人未満であるものとされ、この特例を適用することが認められます。

 

◆納付期限

源泉徴収日 1月分から6月分 :納付期限 7月10日まで

源泉徴収日 7月分から12月分 :納付期限  翌年1月20日 まで

 

うまく活用できると良いですね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ

せていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。