源泉所得税の納期の特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
すっかり寒くなり、何かと気ぜわしい季節となりましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
私どもは、これより年末調整・確定申告の繁忙期に入ります。
年末調整とは1年間の給与所得にかかる所得税を算出する作業のことですが、
それに関連して、今回は、
事業者が毎月納める源泉所得税の「納期の特例」についてご説明したいと思います。
原則、源泉所得税及び復興特別所得税は、
給与等の支払日の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、特例として、年2回にまとめて納付できる制度があります。
適用要件がこちらです。
◆対象事業者:給与等の支払を受ける者が、常時10人未満の源泉徴収義務者
なお、「給与等の支払を受ける者が常時10人未満」かどうかは、
給与等の支払を受ける者の数が、平常の状態において10人未満かどうかにより判定されます。
したがって、日々労働者を雇い入れることを常態とする事業者であれば、
たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、
日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。
ただし、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が、
繁忙期に労働者を雇い入れ、10人以上となる場合には、
給与の支払いを受ける者が常時10人未満であるものとされ、この特例を適用することが認められます。
◆納付期限
源泉徴収日 1月分から6月分 :納付期限 7月10日まで
源泉徴収日 7月分から12月分 :納付期限 翌年1月20日 まで
うまく活用できると良いですね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。