自宅に設置した太陽光の余剰電力を売却した場合の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「自宅に太陽光発電パネルを設置しまして、この発電で余った電気は売却するつもりなのですが、この場合、税金の取り扱いはどうなりますか?」
とご質問がありました。
主婦の私からすると、電気を節約した分だけ、単に支出が減るだけでなく、収入が増えるなんてとてもうらやましく、
我が家にも設置できたらなぁなんて夢を描いたりします。
そこで今回は「自宅に設置した太陽光の余剰電力を売却した場合の取り扱い」についてご説明致します!
ズバリ、
給与所得者が、太陽光発電設備を家事用資産として使用し、
その余剰電力を売却しているような場合には雑所得に該当することとなっています。
一方で、次のような場合には事業所得に該当します。
①余剰電力の売却収入を、事業として行っている場合
②他に事業所得があり、その付随業務として行っている場合
いかがでしたか。
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