自賠責保険の保険料の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さてみなさん、突然ですが、
各種保険料を数年分一括払いした際、どのように処理すればよいかご存じでしょうか。
その年数ごとに期間按分をして処理する場合が多いですが、
社用車の自賠責保険については、これと異なった処理ができます。
そこで今回は、「社用車の自賠責保険の保険料の取り扱い」についてご説明いたします。
自動車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)ですが、
自賠責保険は、強制加入でありその保険料の支払いがないと車検が受けられないものであるため
「保険料」でありながらも、その性格は「租税公課」あるいは「車検費用」の一部ともといえます。
よって、自賠責保険は損害保険ではありますが、
- ①一般の損害保険とは違った性格を持っていること
- ②保険期間も最長で3年であること
- ③保険料が少額であること
などから、必ずしも期間対応をしなくてもよいと考えられます。
損害保険の保険料のように保険期間に応じて期間按分して損金算入するというようなことはせず、
会社が、継続して保険料の支出時の損金として計上している場合は、その支払った際の
『一時の損金として処理』することが認められているので、ぜひ押さえておいていて下さいね。
いかがでしたか。
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