人間ドックの検診費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「役員の人間ドックの検診費用は、給与扱いになるのでしょうか?」
といったご質問を頂きました。
従業員全員の健康診断は、会社で負担したりすることはよくありますが、
人間ドックについては、たしかに判断が迷うところですよね。
そこで今回は
「人間ドックの検診費用」
についてご説明させていただきます。
まず給与所得として課税しなくていい場合は、下記の場合です。
①役務の提供が受給者の職務遂行に欠くことができないものであること
②受給者にとって選択の余地がないものであること
③経済的利益の額が少額であること
④政策的な判断から課税することが相当ではないと認められること
これらを踏まえ、
人間ドックの検診費用で考えると、
次の①~④の条件で実施していれば給与として課税されませんが、それ以外は給与となります。
①労働者に対する健康診断が義務付けられていること
②人間ドックの検診が、健康管理上、一般的に実施されていること
③全従業員(一定の年齢以上のすべての者の場合も可)を対象とするものであること
④検診料が通常必要であると認められる範囲内のものであること
いかがでしたか。
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