家賃支援給付金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さてみなさん、突然ですが、
「家賃支援給付金」についてご存知でしょうか。
政府は、新型コロナの影響により売上の減少に直面している事業者の事業継続を下支えするため、家賃支援給付金制度を導入しました。
7月から申請が始まっており、すでに申請された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は改めて「家賃支援給付金」についてご説明しますので、
ご存知でない方はぜひこの機会に知って頂ければと思います!!
<申請期間>
令和2年7月14日 ~ 令和3年1月15日
<支給対象>
下記①~③を満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
②5月から12月の売上高について
「1ヶ月で前年同月比▲50%以上」
または
「連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上」
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
<支給額>
法人:最大600万円
個人事業者:最大300万円
※算定方法
⇒申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づいて算定した給付額(月額)の6倍
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、「家賃支援給付金申請サポート」を承っております!
⇒詳細はこちら
そのほか記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります。
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけますので、
ぜひお気軽にお電話くださいませ。