現地案内費用の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「別荘用地の販売を始めたんですけど、お客様を現地で案内する場合の費用の取扱はどうなりますか?」
とご質問がありました。
そこで今回は、「現地案内費用の取り扱い」についてご説明いたします。
ポイントとしては、「交際費」にあたるかどうか、なのですが、
法人税では、
顧客を現地に案内する場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、
交際費以外の費用にすることができます。
上記のような取り扱いがされる費用の例としては、
下記のようなものがあります。
①不動産販売業の法人 ⇒ 土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費・食事・宿泊に要する費用
②旅行あっせん業を営む法人 ⇒ 団体旅行のあっせんに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費・食事・宿泊要する費用
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費・食事・宿泊に要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため、得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費・食事・宿泊に要する費用
これらの場合は交際費以外の費用にすることができますので、ぜひ参考にして下さいね。
いかがでしたか。
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