取引先等へのマスクの無償提供
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナウィルスが蔓延し始めたころ、マスク不足が生じていましたよね。
そんなときマスクを調達できた会社によっては、
取引先へマスクを無償提供される会社もありました。
ではこのとき、費用としての取扱はどうなるのでしょうか。
そこで今回は
「取引先等へのマスクの無償提供」の取扱について解説致します!
ポイントとしては「寄附金」にあたるかどうか、なのですが、
新型コロナウィルスの影響でマスクの調達が困難なときに、
取引先等へマスクを無償提供した場合は、
新型コロナウイルス感染症に関する対応として緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものですので、
次の条件を満たすものであれば、会社の事業遂行上必要な経費と考えられます。
①提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じることより業務遂行上、
著しい支障が生じている又は今後生じるおそれがあること
②その取引先等が業務を維持できない場合には、会社において操業が維持できない、
営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、会社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
なお、その提供先において、
無償提供したマスク等が転売されているといった事実がある場合には、
会社の業遂行上必要な経費とは認められませんので、その提供に要する費用は、寄附金に該当することとなりますので注意してくださいね。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。