テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
みなさんの会社ではテレワークを推進されていますか?
感染症拡大防止や働き方改革の一環として、現在、多くの企業でテレワーク推進がすすめられています。
そして現在、新型コロナ対策として、
人と人との接触を減らすことが必要とのことから、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」が創設されましたので、ご説明致します。
中小企業者などが
テレワーク等のための設備(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能とする設備)を取得した場合に、中小企業経営強化税制の適用が受けられるようになりました。
対象となる設備は、
「機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア」です。
具体的には、
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、
経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について、
指定事業の用に供した場合、即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができます。
是非この機会に、テレワークを推進することをオススメします。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。