K&P税理士法人
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予定申告と中間申告の違い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

さてみなさん、法人税の中間申告の方法には、

「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2つあるのはご存知ですか。

 

意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「予定申告」と「仮決算による中間申告」の違いについてお教えいたします!

 

 

まず始めに、法人税では、

事業年度が6ヶ月を超える法人で、次の算式により計算した金額が10万円を超える法人は、

原則として、中間申告をしなければなりません。

 

前事業年度の確定法人税額 × 6 ÷ 前事業年度の月数(1ヶ月未満は1ヶ月とします)

 

そして中間申告の方法として

「予定申告」と「仮決算による中間申告」のいずれかを選択することが認められています。

 

①予定申告

予定申告とは、前事業年度の確定法人税額の6ヶ月相当額により申告する方法で、上記の算式で求めた税額を納めることになります。

実務では、あらかじめ申告に必要な金額等が記載された申告書が税務署長から送られてきますので、それに署名押印して申告することになります。

 

②仮決算による中間申告

仮決算による中間申告とは、事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして法人税の計算をする方法です。

申告は、確定申告と同じですが、一定の場合にはこの方法による申告ができないこととなっています。

 

要するに

「前年度を参考にして中間申告」もしくは「半期で一旦、法人税を算出して中間申告」ということです。

 

ちなみに中間申告書は、

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に提出するとともに

申告書に記載した法人税額を納税しなければなりません。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。