K&P税理士法人
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ゴルフ場での飲食費

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

みなさんはゴルフをされますか?

 

私はゴルフが好きで、よく行くのですが、

ゴルフ場の食事って高いと思いませんか?(笑)

クオリティは高いのですが、最低でも千円以上することが多いですよね。

 

そして先日、お客様よりゴルフ場の食事代について

「一人当たり5千円以下であれば、損金にすることができますか」

とご質問をいただきました。

 

ずばり答えは「できません」

 

税務上、交際費は、原則損金不算入ですが、

飲食その他これに類する行為のために要する費用で

1人当たり5,000円以下の飲食費については、例外的に損金算入が認められています。

 

つまり、本来の交際費等に該当する行為に伴ってする飲食は「交際費等」となり、

単なる飲食その他これに類する行為のために要する費用についてだけが「5,000円以下の飲食交際費」となるのです。

 

では、ゴルフ接待に伴う飲食ですが、

この飲食はゴルフ接待という一連の行為の中で行われるものですので、

飲食費だけをゴルフ場への支払代金の中から抜き出したとしても

5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことは認められません。

 

また、この取扱いは、

レストラン等がゴルフ場と別会計になっていたとしても同様で、

その飲食がゴルフ接待と一体である限り5,000円以下の飲食交際費として取り扱うことはできず、

損金に算入することはできませんので、ご注意ください。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。