病気による役員給与の減額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「役員が長期間入院しなければならなくなり、やむなく役員給与を減額しようと思います。この場合、役員給与はどのように取り扱われますか?」
とご質問をいただきました。
そこで今回は「病気による役員給与の減額」についてご説明いたします。
まず、病気により職務の一部が遂行できなくなったという事実は、
臨時改定事由による改定になり、定期同額給与に該当するものとして取り扱われます。
つまり上記のような場合で支給額を変動した場合は
損金不算入となる金額が発生せずに、役員報酬の変更が認められます。
ちなみに臨時改定事由に該当する改定とは、
事業年度開始の日から3ヶ月の間にされた定期給与の改定時には
予測しがたい偶発的な事情等により行われる定期給与の改定をいい、
臨時改定事由に該当する改定については、定期同額給与として取り扱われることとなっています。
尚、病気といえども入院など職務遂行に影響を与えるような理由でなければ、
臨時改定事由として該当しない場合がございますので、ご注意ください。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。