1年以上返済のない貸付金の貸倒処理
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「取引先に貸し付けたお金が1年以上にわたり返済されないのですが、
貸倒処理することは認められますか?」
とご質問をいただきました。
ずばり答えは「認められません」
法人税では、
売掛債権については取引停止後1年以上弁済がない場合は、
貸倒として損金処理することが認めれています。
一方、貸付債権については同様の適用はありません。
そのため貸付債権については貸倒処理することができないのです。
売掛債権と貸付債権では取扱が異なりますので、みなさんご注意ください。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。