永年勤続者の記念品の給与課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「20年会社に勤めてくれている社員に対して、永年勤続者として記念品を贈りたいんだけど、これって給与課税されますか?」
とご質問がありました。
実はこれについて、給与課税されるかどうか一定の線引きがあるのです。
そこで今回は、「永年勤続者の記念品の給与課税」をご説明いたします。
永年勤続者の記念品が給与課税されない条件として、主に2点ございます。
①支給する記念品の額が、役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、
2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
よって、
金額が高すぎるものや、短いスパン(5年未満)で支給しているものは
給与課税の対象になりかねませんので、ご注意下さい。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。