債権放棄の注意点
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
最近、取り扱った案件で債権放棄について
改めてみなさんにご紹介したいことがございましたのでお伝え致します。
お伝えしたい内容は、
「債務超過でない人に対する債権を放棄する」というケースです。
会社が、債務超過でない者に対して債権放棄をした場合、
原則として、寄附金課税の対象となりますが、
その会社の営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて
経済合理性を有すると認められる場合、寄附金とならず、
損金算入することが認められるというものです。
つまり「ちゃんとした理由があれば損金算入」できるということです。
具体的には、
・倒産を回避するための財務体質改善を目的とした債権放棄
・(含み損により)実質的な債務超過先に対する債権放棄
など
上記以外にも寄附金課税の対象にならない場合もございますので、
個別の事情に応じて、ご相談を承ります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。