K&P税理士法人
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消費税の損金算入時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、消費税の税込経理をされている会社より
「消費税はいつの損金になりますか」とご質問頂きました。

そこで今回は「消費税の損金算入時期」について解説します。

まず結論として、消費税の経理方式によって異なり、次の通りです。

 税抜経理 ⇒ 当期の損益に計上
 税込経理 ⇒ 当期か翌期か選択することができる

なぜ税込経理だけ選択できるのかといいますと、
消費税では、税込み経理をしている法人については、
申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、
申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、
その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています。

つまり原則としては、
申告書を提出するのは「翌期」なので、翌期の経費に計上されるのですが、
決算で未払計上した場合は「当期」の経費に計上できるということです。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。