賞味期限切れの商品
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回のテーマは「賞味期限切れの商品」についてです。
食品を取り扱う会社では、
どうしても売れ残ってしまった在庫が賞味期限切れになることもあるでしょう。
そして、賞味期限切れの商品は、廃棄する必要がありますが、
それらの廃棄が決算日までに間に合わなかった場合は、
どのような処理を行ったらいいのかをこれから説明したいと思います。
まず
決算日までに廃棄処理が終わっていれば、
その期に損金として、廃棄した金額を処理します。
そして
決算日までに廃棄処理が間に合わない場合、
備忘価額として「1円」を残して、残額を損金処理し、
廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理します。
つまり「賞味期限切れの商品」には価値がないため、
「0円」にしたいところですが、廃棄がまだできていないのであれば
廃棄を忘れないために「1円」残しましょうということですね!
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。