K&P税理士法人
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親族に対する給与

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

みなさんのなかには
奥様やご親族を従業員として雇われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

よく耳にする話で「業績が好調になったため、身内の給料を上げたい」ということがあります。
ただその際に、どれくらい給料を上げてもいいのかという疑問が発生します。

そこで今回は「親族に対する給与」についてご説明致します。

親族に対する給与について
「その給与の額が、職務に対して不相当に高額と認められる部分は損金の額に算入されません。」

<対象者(特殊関係のある使用人)>
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
③上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④①、②の者と生計を一にするこれらの者の親族

高額かどうかは、その使用人の職務の内容、その会社の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況など総合的に判断されます。
したがって、給与の額が、職務に対する対価として不相当に高額でなければ問題はありません。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。