K&P税理士法人
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社員の交通反則金を会社が負担した場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

突然ですが、みなさんは車によく乗られますか。
私は車をもっておらず、あまり乗りません。
そのおかげで免許証はゴールドのまま継続しています(笑)

今回は免許証に因んで、社員の交通反則金についてお話したいと思います。

例えば、
社員の方が営業先へ車で行く際、
駐車違反やスピード違反といった取締を受けることは少なくともあると思います。

そのとき発生した社員の交通反則金を会社が負担した場合、
どのように取り扱われるのでしょうか。

ずばり
「その交通反則金が、業務上の行為に関連するものであるかどうかで、取扱いが違い
ます。」

① 業務上の行為に関連するものである場合
⇒損金不算入となります。

② 業務の行為と関係ないものの場合
⇒役員又は使用人に対する給与となります。
※この場合の会社負担金は、経常的に支払われるものではありませんので、
臨時的な給与、すなわち賞与として取り扱われますので、役員の場合には損金の額に算入されないのでご注意ください。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。