役員に対する歩合給
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
本日のテーマは「役員に対する歩合給」を取り扱います。
お客様からの下記のご相談がありました。
「よく頑張っている役員に対して、
社員と同様に、歩合給にしたいのですがどうなんでしょうか」
これに関してはおすすめできない理由がございます。
それは「歩合給部分は損金に算入することはできない」点です。
法人税法における、損金算入の対象となる定期同額給与は、
定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与とされていますので、
たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、
その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、社員と同様の基準で歩合給を支給したとしても、
その歩合給部分の給与は損金に算入することはできませんので注意してください。
もし役員に対して歩合給を採用したい場合は
使用人兼務役員として扱い、使用人としての職務に対する給与について歩合給を採用すれば、損金算入は可能です。
※ただし、その額が不相当に高額である場合には、
損金算入が認められないので注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。