K&P税理士法人
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商標にかかる費用の取扱い

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「会社のロゴマークを作成し商標登録しましたが、この商標にかかる費用はどのような取扱いになりますか?」 
とご質問を受けました。

そこで今回は【商標にかかる費用の取扱い】について解説します!
 
結論から申し上げますと、
商標登録したものは商標権として、登録しないものは繰延資産として減価償却します。
 
そもそも「商標」とは、商標法によると、文字、図形、記号若しくは立体的
形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、次に掲げるも
のをいい、登録されたものは保護されることとなっています。
 
①  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
②  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
 
次に税務ですが、税務では、商標を登録するかしないかで次のように取り扱
われることとなっています。
 
①  商標登録した場合
その商標は、無形固定資産の商標権に該当することになりますので、
ロゴマーク作成費用のほか、登録にかかった費用は商標権の取得価額とな
り、無形固定資産として10年で減価償却していくことになります。
 
②  商標登録しない場合
商標権にならず、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産として 償却していくことになります。

ですので上記お客様の場合には、商標登録していますので商標権として10年で減価償却することになります!
 
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
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