K&P税理士法人
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印紙を多く貼ってしまったとき

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、お客様から
「印紙を多く貼りつけてしまったんだけど、これってどうしたらいいの?」
とご質問をいただきました。

そこで今回は「印紙を多く貼ってしまったときの対処法」をお伝えします!!

まず、今回のような過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合は、
印紙税の過誤納金として還付対象になります。

<主に以下3つのケース>
①請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書へ印紙の過大貼付(貼り過ぎ)
②委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書へ印紙の貼付(貼り間違い)
③印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなっ
たもの(印紙未使用)

<還付手続>
「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、
納税地の税務署長に提出します。

<注意点>
1.文書を作成した日から5年が経過すると、還付請求権は消滅
2.登録免許税や特許手数料を納付する際の収入印紙は対象外

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。