期中に役員に就任した者に対する給与
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「期中に就任した役員へ、定額同額給与以外の給与を支給する場合、損金算入することはできますか」
とお問い合わせ頂きました。
答えはずばり「できます」!!
手続きとしては、下記が必要になりますので注意して下さい。
①臨時株主総会等で決議を行う
②上記決議後、1ヶ月を経過する日までに
「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出する
※基本的に、役員に対して、定期同額給与以外の給与を支給しようとする場合には、事前に支給する額を税務署に届け出なければ損金に算入することができません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。