社員に対する値引販売
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
外出自粛中は買い物に出かけられないので、
もっぱらネットショッピングに勤しんでおります。
アパレルメーカーの知人からは
「冬物商品が売れ残ってしまって社内で割り引いて販売しようと思うんだけど
何か問題あるのかな?」
と聞かれました。
実際これについては、自由な価格設定で販売していいというわけではありません。
そこで今回のコラムでは、「社員に対する値引販売」について注意事項をお伝えします。
どういった注意点かというと、
社員への過剰な値引販売については給与課税の対象となり得るためです。
ではどのくらいまでの値引であれば課税対象にならないのでしょうか。
それは、おおむね販売価格に対して「70%」までとされています。
また値引販売をする商品等の数量は、
「一般消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のもの」
と定められていますので、過剰な数量の売買は気を付けましょう。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談ください。