K&P税理士法人
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給与所得者の特定支出控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

 

先日、会社勤めで營業をされている方からご相談がありました内容です。

 

 

お客様『収入が給与所得のみの方でも給与所得控除以外に経費を落とせるようなことを聞いたのですが、そんなことはありえるのでしょうか』

 

 私 『はい、給与所得者には特定支出控除という規定がございます。』

 

お客様『どういった規定なんですか』

 

 私 『職務に通常必要と認められる支出や、職務に直接必要な資格を取得するための支出等の金額が、

    その年中の給与所得控除額の1/2を超える場合に、その超えた金額を所得控除から控除することができるという規定です。』

 

お客様『そんな規定があったんですね。例えば、年収が400万円の場合ですと、どうなりますか?』

 

 私 『令和元年分ですと、400万円×20%+54万円=134万円の1/2が67万円になるので、

    67万円を超える金額について所得から控除することができます。』

 

お客様『今年は資格取得のために100万円ぐらい支出したので、使えそうですね!』

 

 私 『その資格取得に関して教育訓練給付制度による教育訓練給付金が支給されていた場合には、その給付額を控除しないといけないんです。』

 

お客様『え…そうなんですか…』

 

 私 『そうなんです。』

 

お客様『確か、給付金は32万円支給されたので、それを控除すると68万円。

    たった、1万円しか超えていないので、微妙ですね・・・』

 

また、この規定を適用される場合には、給与の支払者がその支出に関して証明したものに限られ、特定支出に関する明細書及び給与の支払者の証明書を確定申告書に添付しなければなりませんので、注意してくださいね。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!