新型コロナウイルスの影響による納税猶予
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
正直、新型コロナウイルスがこれほど世界的に深刻な事態を招くとは、予想していなかったのですが、ここまできたら一人一人が責任をもって行動し、少しでも被害がすくなくなるようにしましょう。
税金面でも様々な支援策があり、その中に国税の猶予規定があります。
現行法でも、納税の猶予規定がありますが、通常延滞税が発生し、猶予される税額も限定されています。
現段階で施行予定の特例法では、2020年2月1日以降に納付期限が到来する国税が対象となり、延滞税は無し・担保の提供も不要になる予定です。
2020年4月1日現在に発表されている情報をもとにしております。
刻々と情報が更新されていますので、最新の情報については、国税庁ホームページ等をご覧ください。